2023.09.28社会保険調査
こんにちは総務の渡部亮子です。
先日、従業員に係る健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び
報酬等についての調査がありました。
この調査は健康保険法・厚生年金法に基づき2・3年に1回行われる
ものですが、この時は緊張します。
調査内容は支給されている報酬が適切な保険料になっているかどうか
チェックが入ります。
いろいろと質問されましたが、調査結果は「問題なし」でした。
「適切にされています」と言われました。
きちんとやっていると思っていてもいざ調査となるとやはり心配でしたが、
結果を聞いて「ほっ」としました。
払うべき保険料はきちんと払い、病気・出産等で休んだ期間は
傷病手当金・出産手当金として申請し、給付を受けることができます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために
設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な
報酬が受けられない場合に支給されます。
出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを
受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定
日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範
囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。
出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れ
た場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
また、医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証を利用できます。
医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請
することで自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」
があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担に
なりますので「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に
提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限
度額までとなる制度があります。
入院等が決まっている場合は事前に申請しておくことがベストでしょう。
支給額は標準報酬月額により計算されますので、正しく届出し上手に制
度を利用すればいいと思います。
後々、年金にも反映することになるので事務手続きは注意を払っていき
ます。